化粧品広告の薬機法とは?NG表現一覧と言い換え例・医師監修の活用法を解説

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執筆:池川将理(「医師監修パートナー」運営)

この記事でわかること
化粧品広告と薬機法の基本ルール
使えないNG表現と認められる効能の範囲
NG→OKの言い換え例
違反リスクと医師監修の活用法

化粧品のLPや広告を作るとき、「この表現は薬機法に触れないか?」と不安になったことはありませんか。化粧品は医薬品ではないため、効果・効能の表現には厳しいルールがあり、誤ると行政指導や商品の販売停止につながることもあります。

この記事では、化粧品広告における薬機法の基本、使えないNG表現と認められる効能効果の範囲、NG→OKの言い換え例、違反リスク、そして医師監修の活用法までを、わかりやすく解説します。

はじめに(免責):本記事は一般的な情報の解説です。個別の広告表現が適法かどうかの最終判断は、薬機法に詳しい弁護士・専門家にご確認ください。医師監修は医学的観点のチェックが中心で、法務判断とは別です。

BASIC

化粧品広告と薬機法の基本

薬機法(医薬品医療機器等法)は、化粧品・医薬部外品・医薬品などの品質や広告表現を規制する法律です。化粧品は「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚・毛髪を健やかに保つため」の、作用が緩和なものと定義されています。

ポイントは、化粧品は「治療」や「医薬品のような効果」をうたえないことです。「〜が治る」「細胞を再生する」といった表現は、化粧品では認められていません。認められた効能効果の範囲内で表現する必要があります。

NG

化粧品で使えないNG表現一覧

次のような、医薬品的な効果を連想させる表現は、化粧品広告では使えません。

NG表現の例なぜNGか
シミ・シワが「治る」「消える」疾患の治療・改善を連想させる(医薬品的)
アトピー・ニキビが「治る」疾病の治療は化粧品の範囲外
細胞を「再生」「若返らせる」身体の機能への作用を主張している
「アンチエイジング」(無条件)老化を止める意味に取れると不可(※但し書きで可の場合あり)
「デトックス」「毒素を排出」体内への作用を連想させる
「必ず」「100%」「永久に」効果の保証・断定は不可

RANGE

化粧品で認められる効能効果の範囲

化粧品で表現できる効能効果は、厚生労働省が定める範囲(いわゆる「化粧品の効能効果56項目」)に限られます。この範囲内であれば表現が可能です。代表的な例は次のとおりです。

うるおい系
「肌にうるおいを与える」「乾燥を防ぐ」など、保湿に関する表現。
肌を整える系
「肌を整える」「肌をなめらかにする」「キメを整える」など。
清潔・保護系
「皮膚を清浄にする」「皮膚を保護する」「皮膚をすこやかに保つ」など。
メーキャップ効果
「(メーキャップ効果により)くすんで見える肌を明るく見せる」など、見た目上の効果は但し書き付きで可。
ポイント:「アンチエイジング」は、「年齢に応じたお手入れ」のように、認められた範囲の意味だと分かる但し書きを付ければ使える場合があります。表現の可否は個別確認が安全です。

なお、認められた効能効果の範囲であっても、効果を保証するような表現(「必ず」「誰でも」)や、他社比較で優位を断定する表現は避ける必要があります。あくまで「〜を与える」「〜を防ぐ」といった、緩やかな作用の範囲で表現するのが原則です。

SEIHIN

化粧品と医薬部外品(薬用化粧品)の違い

表現の可否を判断するうえで最も重要なのが、自社商品が「化粧品」か「医薬部外品(薬用化粧品)」かという区分です。両者は使える表現の範囲が大きく異なります。

区分位置づけ使える表現の例
化粧品作用が緩和なもの。承認された効能効果56項目の範囲「肌にうるおいを与える」「肌を整える」など
医薬部外品(薬用化粧品)有効成分の効果が承認されたもの「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」「肌あれを防ぐ」など

たとえば「美白」に近い訴求(しみ・そばかすを防ぐ)は、化粧品では使えず、医薬部外品で承認された有効成分がある場合に限って可能です。広告表現を考える前に、まず自社商品の区分と承認内容を必ず確認しましょう。

PARAPHRASE

NG→OK 言い換え例

実務でよく使いたくなる表現の、言い換えの方向性です。

❌ NG表現⭕ 言い換えの方向
シミが消える(メーキャップ効果で)気になる部分をカバーする/うるおいで明るい印象に
シワが治る乾燥による小じわを目立たなくする(効能評価試験済みの範囲で)
肌が若返る肌にハリ・うるおいを与え、整える
ニキビが治る肌を清潔に保ち、健やかに整える(薬用=医薬部外品は別基準)
必ず白くなるメラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ(医薬部外品の有効成分の場合)

※「シミを防ぐ」「美白」等の訴求は、化粧品ではなく医薬部外品(薬用化粧品)で承認された有効成分がある場合の表現です。自社商品の区分(化粧品/医薬部外品)を必ず確認してください。

OTHER

薬機法以外に注意すべき法律

化粧品広告では、薬機法だけでなく次の法律にも注意が必要です。

1
景品表示法(優良誤認)
実際よりも著しく優れていると誤認させる表示は禁止。ビフォーアフター画像や体験談の演出に注意。詳しくは景品表示法とは
2
ステマ規制
広告なのに口コミを装う表示は禁止(2023年10月〜)。インフルエンサー起用時はPR表記を。詳細はステマ規制とは
3
医療広告ガイドライン
クリニック等が絡む場合は別途規制。詳しくは医療広告ガイドラインを参照。

RISK

違反した場合のリスク

薬機法や景品表示法に違反すると、次のようなリスクがあります。

行政上のリスク
  • 行政指導・改善命令
  • 課徴金納付命令(景表法)
  • 商品の販売停止・回収
  • 違反事実の公表
ビジネス上のリスク
  • ブランド・企業の信用低下
  • 広告媒体からの掲載拒否
  • ECモールでの出品停止
  • 炎上・返品対応のコスト

DOCTOR

医師監修・専門家チェックの活用

表現リスクを公開前に減らすために有効なのが、医師監修や専門家によるチェックです。医師監修では、成分や効果の説明が医学的に妥当か・誇張がないかを確認できます。

ただし注意点として、薬機法・景表法の最終的な適法判断は法務(弁護士等)の領域です。医学的チェック(医師監修)と法務チェックを両輪で行うのが最も安全です。詳しくは医師監修と薬機法の関係もご覧ください。
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    第1条(適切な取得と利用目的)

    当社は適法な手段により、以下の利用目的のため、個人情報を取得します。なお、以下にかかわらず、取得時に利用目的を別途明示した場合には、明示された目的においても利用することがあります。
    <基本的な利用目的>
    ・ご本人への連絡のため
    ・ご本人からのお問い合わせの際の本人確認その他の対応のため
    <当社とのお取引・当社サービス全般に関連して取得した個人情報の利用目的>
    ・当社サービスの提供のため
    ・現在提供している当社サービスまたは今後提供を検討している当社サービスの案内及びアンケート実施のため
    ・サービスの改善や新サービスの開発等に役立てるため
    ・キャンペーン等の抽選及び賞品や商品発送のため
    ・当社または当社以外の第三者が広告主となる広告情報等の配信のため
    ・当社サービスの利用に関する統計データの作成のため
    <セミナー、イベント等に関連して取得した個人情報の利用目的>
    ・セミナー、イベント等に関する情報提供のため
    ・セミナー、イベント等の運営および管理のため

    第2条(適正な管理と保護)
    個人情報の管理は、厳重に行うこととし、個人情報に関する不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏洩を防ぐための適切な予防および是正処置を行います。

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    第4条(第三者提供)
    当社は、以下の場合を除き、第三者に対しデータを開示・提供することはいたしません。
    ・ご本人が事前に同意した場合
    ・法律に基づく場合
    ・当社サービスの利用規約の違反があり、当社の権利、財産やサービスなどを保護するために、個人情報を公開せざるをえないと判断するに足る十分な根拠がある場合
    ・人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難である場合
    ・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難である場合
    ・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
    ・合併、会社分割、営業譲渡その他の事由によって個人情報の提供を含む当社の事業の承継が行われる場合

    第5条(共同利用)
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    第6条(18歳未満の未成年者の利用について)
    18歳未満の方が個人情報を提供される場合には、保護者の方の同意のもとに行っていただけますようお願いいたします。

    第7条(開示等の手続)
    当社は、ご本人からの(ご自身の)個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者提供の停止(以下「開示等」といいます)のお申し出に対して、遅滞なく応じます。
    なお、開示等の請求は当社所定の手続きにて行っていただく必要がございます。

    第8条(免責)
    当社は、ご本人が当社サービスの機能その他手段を用いて第三者に個人情報を明らかにした場合、ご本人が当社サービス上にて開示した情報等により個人を識別できてしまった場合には、何ら責任を負わないものとします。

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    東京都港区南青山3-8-40 青山センタービル2F
    株式会社レン
    個人情報管理担当
    電子メール:info@renn.co.jp

    CHECK

    公開前セルフチェックリスト

    化粧品LP・広告を公開する前に、次の項目を確認しましょう。1つでも不安があれば、専門家に相談するのが安全です。

    1
    商品区分を確認したか
    化粧品か医薬部外品かで、使える表現が変わる。
    2
    効能効果の範囲内か
    化粧品なら56項目、医薬部外品なら承認された効能の範囲か。
    3
    医薬品的な表現がないか
    「治る」「再生」「細胞」など、疾患の治療を連想させる語を使っていないか。
    4
    断定・保証・最上級がないか
    「必ず」「100%」「No.1」等を根拠なく使っていないか。
    5
    体験談・画像の演出は適切か
    ビフォーアフターや口コミが、優良誤認・ステマにあたらないか。
    6
    医学面・法務面の両方をチェックしたか
    医師監修(医学)+薬機法の専門家(法務)で確認したか。

    TIPS

    安全に化粧品広告を作る5つのポイント

    1
    自社商品の区分を確認する
    化粧品か医薬部外品かで、使える表現が変わる。
    2
    認められた効能効果の範囲で書く
    56項目の範囲内か、常にチェックする。
    3
    断定・保証・最上級表現を避ける
    「必ず」「100%」「No.1」等は根拠なしに使わない。
    4
    体験談・ビフォーアフターは慎重に
    景表法の優良誤認・ステマ規制に配慮する。
    5
    医学チェック+法務チェックを両輪で
    医師監修と薬機法専門家の確認を組み合わせる。

    MEDIA

    広告媒体・ECモールの独自審査にも注意

    薬機法・景表法をクリアしていても、それだけでは十分ではありません。Google広告・Meta広告・楽天・Amazonなどの各媒体・ECモールは、独自の広告審査基準を持っています。法律上は問題なくても、媒体の基準で不承認・アカウント停止になることがあります。

    特に化粧品・健康関連は審査が厳しい傾向にあります。出稿・出品の前に、各媒体のポリシーも確認し、医学的根拠のない訴求や過度なビフォーアフターは避けるのが安全です。医師監修による医学的な裏付けは、こうした審査を通しやすくする材料にもなります。

    SUMMARY

    まとめ

    化粧品広告では、薬機法により医薬品的な効果表現が禁じられ、認められた効能効果(56項目)の範囲で表現する必要があります。景表法・ステマ規制にも注意し、医師監修(医学面)+法務チェック(薬機法)の両輪でリスクを抑えるのが安全です。

    「医師監修パートナー」では、500名以上の医師が在籍し、化粧品・健康食品の商品監修や記事監修に対応しています。表現の医学的な妥当性チェックから、顔出しコメント掲載まで一貫してサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

    FAQ

    よくある質問

    Q化粧品で「シミが消える」と書いてもいいですか?
    Aいいえ。疾患の治療・改善を連想させ、薬機法違反となります。「メーキャップ効果でカバーする」等の範囲にとどめます。
    Q化粧品で「美白」は使えますか?
    A化粧品では不可で、医薬部外品(薬用化粧品)で承認された有効成分がある場合に「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」等が可能です。
    Q「アンチエイジング」は使えますか?
    A「年齢に応じたお手入れ」など、認められた範囲の意味と分かる但し書きを付ければ使える場合があります。個別確認が安全です。
    Q医師監修すれば薬機法はクリアできますか?
    A医師監修は医学的チェックが中心で、薬機法の適法判断は法務(弁護士等)の領域です。両輪で確認するのが安全です。
    Q違反するとどうなりますか?
    A行政指導・改善命令・課徴金・販売停止・企業名公表などのリスクがあります。
    執筆者 池川将理
    AUTHOR
    執筆者:池川将理
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