執筆:池川将理(「医師監修パートナー」運営)
化粧品のLPや広告を作るとき、「この表現は薬機法に触れないか?」と不安になったことはありませんか。化粧品は医薬品ではないため、効果・効能の表現には厳しいルールがあり、誤ると行政指導や商品の販売停止につながることもあります。
この記事では、化粧品広告における薬機法の基本、使えないNG表現と認められる効能効果の範囲、NG→OKの言い換え例、違反リスク、そして医師監修の活用法までを、わかりやすく解説します。
BASIC
化粧品広告と薬機法の基本
薬機法(医薬品医療機器等法)は、化粧品・医薬部外品・医薬品などの品質や広告表現を規制する法律です。化粧品は「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚・毛髪を健やかに保つため」の、作用が緩和なものと定義されています。
ポイントは、化粧品は「治療」や「医薬品のような効果」をうたえないことです。「〜が治る」「細胞を再生する」といった表現は、化粧品では認められていません。認められた効能効果の範囲内で表現する必要があります。
NG
化粧品で使えないNG表現一覧
次のような、医薬品的な効果を連想させる表現は、化粧品広告では使えません。
| NG表現の例 | なぜNGか |
|---|---|
| シミ・シワが「治る」「消える」 | 疾患の治療・改善を連想させる(医薬品的) |
| アトピー・ニキビが「治る」 | 疾病の治療は化粧品の範囲外 |
| 細胞を「再生」「若返らせる」 | 身体の機能への作用を主張している |
| 「アンチエイジング」(無条件) | 老化を止める意味に取れると不可(※但し書きで可の場合あり) |
| 「デトックス」「毒素を排出」 | 体内への作用を連想させる |
| 「必ず」「100%」「永久に」 | 効果の保証・断定は不可 |
RANGE
化粧品で認められる効能効果の範囲
化粧品で表現できる効能効果は、厚生労働省が定める範囲(いわゆる「化粧品の効能効果56項目」)に限られます。この範囲内であれば表現が可能です。代表的な例は次のとおりです。
なお、認められた効能効果の範囲であっても、効果を保証するような表現(「必ず」「誰でも」)や、他社比較で優位を断定する表現は避ける必要があります。あくまで「〜を与える」「〜を防ぐ」といった、緩やかな作用の範囲で表現するのが原則です。
SEIHIN
化粧品と医薬部外品(薬用化粧品)の違い
表現の可否を判断するうえで最も重要なのが、自社商品が「化粧品」か「医薬部外品(薬用化粧品)」かという区分です。両者は使える表現の範囲が大きく異なります。
| 区分 | 位置づけ | 使える表現の例 |
|---|---|---|
| 化粧品 | 作用が緩和なもの。承認された効能効果56項目の範囲 | 「肌にうるおいを与える」「肌を整える」など |
| 医薬部外品(薬用化粧品) | 有効成分の効果が承認されたもの | 「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」「肌あれを防ぐ」など |
たとえば「美白」に近い訴求(しみ・そばかすを防ぐ)は、化粧品では使えず、医薬部外品で承認された有効成分がある場合に限って可能です。広告表現を考える前に、まず自社商品の区分と承認内容を必ず確認しましょう。
PARAPHRASE
NG→OK 言い換え例
実務でよく使いたくなる表現の、言い換えの方向性です。
| ❌ NG表現 | ⭕ 言い換えの方向 |
|---|---|
| シミが消える | (メーキャップ効果で)気になる部分をカバーする/うるおいで明るい印象に |
| シワが治る | 乾燥による小じわを目立たなくする(効能評価試験済みの範囲で) |
| 肌が若返る | 肌にハリ・うるおいを与え、整える |
| ニキビが治る | 肌を清潔に保ち、健やかに整える(薬用=医薬部外品は別基準) |
| 必ず白くなる | メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ(医薬部外品の有効成分の場合) |
※「シミを防ぐ」「美白」等の訴求は、化粧品ではなく医薬部外品(薬用化粧品)で承認された有効成分がある場合の表現です。自社商品の区分(化粧品/医薬部外品)を必ず確認してください。
OTHER
薬機法以外に注意すべき法律
化粧品広告では、薬機法だけでなく次の法律にも注意が必要です。
RISK
違反した場合のリスク
薬機法や景品表示法に違反すると、次のようなリスクがあります。
- 行政指導・改善命令
- 課徴金納付命令(景表法)
- 商品の販売停止・回収
- 違反事実の公表
- ブランド・企業の信用低下
- 広告媒体からの掲載拒否
- ECモールでの出品停止
- 炎上・返品対応のコスト
DOCTOR
医師監修・専門家チェックの活用
表現リスクを公開前に減らすために有効なのが、医師監修や専門家によるチェックです。医師監修では、成分や効果の説明が医学的に妥当か・誇張がないかを確認できます。
CHECK
公開前セルフチェックリスト
化粧品LP・広告を公開する前に、次の項目を確認しましょう。1つでも不安があれば、専門家に相談するのが安全です。
TIPS
安全に化粧品広告を作る5つのポイント
MEDIA
広告媒体・ECモールの独自審査にも注意
薬機法・景表法をクリアしていても、それだけでは十分ではありません。Google広告・Meta広告・楽天・Amazonなどの各媒体・ECモールは、独自の広告審査基準を持っています。法律上は問題なくても、媒体の基準で不承認・アカウント停止になることがあります。
特に化粧品・健康関連は審査が厳しい傾向にあります。出稿・出品の前に、各媒体のポリシーも確認し、医学的根拠のない訴求や過度なビフォーアフターは避けるのが安全です。医師監修による医学的な裏付けは、こうした審査を通しやすくする材料にもなります。
SUMMARY
まとめ
「医師監修パートナー」では、500名以上の医師が在籍し、化粧品・健康食品の商品監修や記事監修に対応しています。表現の医学的な妥当性チェックから、顔出しコメント掲載まで一貫してサポートします。まずはお気軽にご相談ください。
FAQ
よくある質問


